ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をした後に、年末になって医療費控除のために確定申告が必要になってしまうことってありますよね。
ふるさと納税をした後に確定申告が必要になった場合の注意点を紹介します。
また、サラリーマンには便利といわれているワンストップ特例制度ですが、確定申告をするのとどちらが便利で得なのか?についても説明します。
ふるさと納税をしたのに確定申告が必要になった!という方は、参考にしてみてくださいね。
ふるさと納税のワンストップ特例制度と確定申告の両方した場合
自営業の人や、給与を2ヶ所からある程度もらっている人は、毎年確定申告が必要ですが、一般的なサラリーマンにとって確定申告は不要です。
なので、サラリーマンの方はふるさと納税で確定申告が不要となるワンストップ特例制度が始まって、とても便利になりましたよね。
ただ、ワンストップ特例制度を使ってふるさと納税で寄付をしたあと、確定申告が必要になるケースがあるんです。
それは一体、どんなときでしょうか。
ふるさと納税のワンストップ特例制度についても紹介しています。
こちらも参考にしてみてくださいね。
ふるさと納税のワンストップ特例制度利用後に確定申告で医療費控除を受ける場合
まず、よくあるのが1年の間に、医療費が10万円以上かかった場合です。
よほどの大病でもしない限り医療費に10万円もかかることなんてある?と思うかもしれませんが、この10万円は一人分ではなく、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」が認められています。
簡単に言えば、共働きの家庭でも、家族全員分の医療費の合算が出来るということです。健康保険が違っていても大丈夫です。
我が家の場合、今年は10万円超えてしまうかもしれません。
虫歯の治療に、親知らずの抜歯、小さな子供が毎月のように風邪で熱を出して、時には緊急でタクシーで病院に行き、数日後には同居している家族が順番に熱を出していくという連鎖が続いた年でした。
年末になって医療費が10万円超えることが分かった場合は、確定申告が必要です。
ふるさと納税のワンストップ特例制度が確定申告で無効になるケース
医療費控除で確定申告をする場合は、医療費だけを申請してはいけません。
ワンストップ特例制度で寄付をしている場合、特例で申請済みだからとふるさと納税の分を記載しないというのは誤った方法です。
確定申告をするとなると、先にしていたワンストップ特例制度は無効になってしまうのです。
確定申告をする場合は、しっかりとワンストップ特例制度で申請した分のふるさと納税も確定申告をしましょう。
還付で得をするはずの確定申告で、逆に損をしないように気を付けましょうね。
ふるさと納税のワンストップ特例制度と確定申告はどちらが得?
ふるさと納税を利用した場合、ワンストップ特例制度か確定申告のどちらかが必要となります。
どちらのほうが便利でお得なのでしょうか?
私の周囲にいる、今までふるさと納税をやったことがないという人に、私はふるさと納税のお得度を力説して、その時は、ワンストップ特例制度をオススメしています。
初めてふるさと納税をやってみようという人には、ワンストップ特例制度のほうが簡単で便利です。
でも、もうふるさと納税を何年もやっているという人には、確定申告をしてみても良いかもしれません。
なぜなら、ワンストップ特例制度は便利ですが、選択できる自治体が5つまでという上限が設けられているからです。
ふるさと納税に慣れてきた人は、もっと複数の自治体を選びたいという気持ちが出てくるかもしれません。
そのときは、初めて確定申告デビューしてみるのも良いですね。
初心者はワンストップ特例制度、慣れてきたら場合によっては確定申告、というのがふるさと納税の便利な使い方です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度から確定申告への切り替え
ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をした後に、医療費控除などで確定申告が必要になった場合は、ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をした分も確定申告をしなくてはいけません。
うっかり、確定申告でふるさと納税の申請をしないと、無効になってしまうので注意が必要です。
せっかくふるさと納税をしたのに、確定申告をすることになって、ふるさと納税の申請を忘れて損をした!とならないように、注意してくださいね。
ふるさと納税は、ワンストップ特例制度と確定申告を使い分けて、お得な返礼品をもらっちゃいましょうね。