子供や孫へのお年玉やお小遣いで、いくらから贈与税がかかるのか?気になりますよね。
最近では、子供が高額なお年玉をもらっているケースが増えています。
親としては、税金対策も気になります。
お年玉やお小遣いを100万円貰ったら、毎月高額のお小遣いを貰っている場合に贈与税がかかってくるのか?という疑問について説明します。
参考にしてみてくださいね。
贈与税とは?
まず、贈与税とはどんなときにかかる税金でしょう。
基本的に、一人の人が1年間に110万円以上のお金をもらった場合、もらった人は贈与税を払う必要があります。
Aさんから80万円、Bさんから70万円と、2人の人から110万円以下のお金をもらっても、合計が110万円を超えているので、110万円を超えた金額に対して贈与税がかかってしまいます。
贈与税は、年間の合計金額で計算されます。
お年玉を100万円貰ったら贈与税はかかる?
では、お正月にお年玉で100万円をもらったらどうなるでしょうか?
正解は、110万円以下なので贈与税はかかりません。
でも、リッチなおじいちゃんが100万円をポンとくれたあとに、リッチなおばあちゃんも100万円くれたらどうなるでしょう?
そうなると、合計金額が110万円を超えてしまうので、もちろん贈与税がかかります。
贈与税がかからない例として、個人から受ける香典・花輪代・年末年始の贈答・祝物・見舞などがあります。
お年玉は「年末年始の贈答」「祝物」と考えられますが、常識を超える金額になるとやはり贈与税の対象になってしまいますので、注意してくださいね。
高額なお小遣いには贈与税がかかる?
高額なお年玉には贈与税がかかるなら、テレビで見る芸能人の子供が毎月高額なお小遣いを貰っているという話が話題になって、お小遣いには贈与税がかからないの?と疑問に思います。
実は、親から貰うお小遣いには贈与税を支払わなくてもよい場合があります。
なぜなら、親子や夫婦といった扶養関係にある者が、必要な生活費をその都度渡している場合は、贈与税がかからないとなっているからです。
つまり、子供が200万円を親から貰っても、毎月きっちり生活費として使い切っている場合は、税金を納めなくても良いことになっているんです。
使い切らずに余らせて、貯蓄にしてしまうとアウトです。
お年玉の税金対策
最近は、高額なお年玉を貰う子供も増えてきて、親としては税金対策をしなくて大丈夫なの?と心配になります。
しかし、110万円以上のお年玉を貰わなければ、贈与税もかからないので、税金対策は必要ありません。
グレーゾーンも多い贈与税の仕組みですが、こうして具体的に見ていくと結構おもしろいですよね。