ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」を皆さん使っていますか?
これを利用出来れば、確定申告をする必要がなくなるので、元々確定申告とは無縁だったサラリーマンなどには嬉しい制度ですよね。
気軽に納税することが出来るようになりました。
さて、でもどうやってこの特例制度を利用すれば良いのでしょうか?
ふるさと納税のワンストップ特例制度で必要な書類の書き方や注意することについてご紹介します。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の仕組み
そもそもワンストップ特例制度とはどんな制度かご存知ですか?
元々、ふるさと納税が始まったときは無かった制度です。
以前は、ふるさと納税をした人は、全員確定申告が必要でした。
でも、もともと確定申告をしている自営業の方などはともかく、基本的には確定申告が無縁のサラリーマンにとっては、ちょっと耳慣れないこの確定申告が必要なおかげで、ふるさと納税の敷居が高くなっていましたよね。
そこで、新しく出来たのが「ワンストップ制度」です。
もともと確定申告が不要な人、つまり一般的なサラリーマン限定で、確定申告不要の制度を設けたのです。
納税先の自治体が5つまでと上限は出来てしまいますが、この制度でふるさと納税の敷居は大幅に下がりました。
確定申告の代わりに、納税先の自治体が送付してくる書類に記入して返信すれば良いだけになったんです。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請書 書類の書き方
書類の名前は「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」といいます。
名前だけ見ると、なんだか難しそうと身構えてしまいそうですが、なにも難しいことはありません。A4の書類1枚で、書く内容も簡単なんですよ。
まず、自分の住所氏名、電話番号、性別、生年月日、マイナンバーを記入して、捺印します。
そして、寄付した日付と金額を記入します。
あとは、チェック項目2個に該当するかチェックをするだけです。
基本的には該当しないと申請できないので、全員チェックすることになります。
そして最後に、本人確認のために、マイナンバーカードや免許証などのコピーを同封して、返送するだけ。ほら、簡単ですよね。
ふるさと納税ワンストップ特例制度で注意すること
ふるさと納税「ワンストップ特例制度」の利用方法はこのようにとても簡単ですが、気を付けることももちろんあります。
ふるさと納税をする自治体の数
それは、まず先ほど説明したとおり、自治体の上限が5自治体と決まっているので、それをオーバーしないこと。
ふるさと納税後に確定申告が必要になった場合
そして、「ワンストップ特例制度」を申請したあとに、確定申告が必要だと発覚したときは、忘れずにふるさと納税分も申告すること。
よくあるのが、計算すると医療費が10万円を超えたので急遽確定申告をする必要になってしまった、というケースです。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請期限
そして、最後に注意するのが、申請の期限を守ることです。
ふるさと納税に限らず、税金は1月1日から12月31日までかかる分で計算されます。
なので、ふるさと納税も12月で締め切りなのです。
まず、12月末までに確実に支払いをすること。
そして、後日自治体から送付されてくる申請書を翌年1月10日必着で返送すること。
せっかく上限いっぱいにふるさと納税をしても、期限に遅れてしまったらもったいないですからね。
我が家では毎年11月までに支払いを終えて、12月中に必ず申請書を返送できるようにしています。
冬のお歳暮に利用できるふるさと納税を利用しているので、毎年必ず11月になってしまうんですよね。
でも、注意することはたったこれだけなので、ぜひみなさんも今年はふるさと納税を利用してみてくださいね。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税のワンストップ特例制度で使用する申請書の書き方と、申請の期限についてご紹介しました。
ふるさと納税は、ワンストップ特例制度が出来てから本当に簡単になりました。
サラリーマンの皆さん、ぜひご活用くださいね。